北陸・石川・富山・福井のうつ病などの障害年金申請を支援します。煩雑な書類作成や年金事務所対応を代行します。

傷病手当金と障害年金の関係

傷病手当金と障害年金の関係

傷病手当金とは

傷病手当金とは健康保険などから病気やケガで仕事を休むことにより報酬が得られない場合に支給されるものです。

【支給開始日】病気やケガで仕事を3日以上連続で休んだ場合、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。

【支給期間】支給開始日から1年6か月後まで。途中支給されていない期間があったとしても期限が来た場合終了します。即ち「1年6か月分もらえる」と言うのとは少し違います。

【支給金額】1日につき標準報酬日額の3分の2の金額。ただし報酬の一部が支給されている場合は差額のみ支給されます。傷病手当金より報酬多ければ傷病手当金は支給されません。

 

障害年金と傷病手当金の調整

障害年金と傷病手当金が同時に支給される場合はどうなるのでしょうか?

【障害基礎年金のみを受給】傷病手当金との調整はありません。
障害年金と傷病手当金の両方とも全額受け取れます。

【障害厚生年金を受給】双方の受給が重なる期間については傷病手当金が減額調整されます。

●傷病手当金 > 障害厚生年金と障害基礎年金の合計金額
→傷病手当金と障害厚生年金と障害基礎年金の合計金額の差額が傷病手当金として支給されます。

●傷病手当金 < 障害厚生年金+障害基礎年金の合計金額
→傷病手当金は支給されません。

まずはお悩みをお聞かせください TEL 076-255-7636 平日10:00~16:00 
※障害年金請求で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。
※日本年金機構や年金事務所ではありません。

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