北陸・石川・富山・福井のうつ病などの障害年金申請を支援します。煩雑な書類作成や年金事務所対応を代行します。

保険料納付要件

保険料を真面目に納めていたかを見る受給要件の1つです

保険料納付要件はとても重要です。この要件を満たしていない場合はその傷病による障害ではどうやっても一生涯障害年金を受給することは出来ないのです。

 

公的年金と言うとどうしても老齢年金をイメージしてしまいます。

そうすると「まだ先の話」「保険料を納めるお金が・・・」「年金制度はどうせ破たんするってみんな言ってる」などの思いにより保険料を未納としてしまいがちです。

ですが、保険料免除申請をしているのであればともかく未納としていた場合、いざ障害年金を申請しようと思っても出来ないケースも出てきます。

「聞いてなかった」

そうかもしれませんが手遅れになってしまいます。

 

保険料納付要件

以下のいずれかに該当する場合、保険料納付要件を満たしていることになります

  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち2/3以上の期間について、保険料納付済み又は免除されているとき
  • 初診日が平成38年4月1日前であって、初診日において65歳未満の場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないとき

まずはお悩みをお聞かせください TEL 076-255-7636 平日10:00~16:00 
※障害年金請求で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。
※日本年金機構や年金事務所ではありません。

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