5年遡って請求したいのですが・・・」というご依頼を受けることがあります。
 
この時、勘違いされていることが多いのが、いつの診断書を作成してもらうか?です。
 
結論から申し上げますと、障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過した日)以後3か月以内の診断書と現在(請求日以前3か月以内)の診断書の2通が必要となります。
 
これを「今から5年前の診断書」「現在の診断書」が必要と勘違いされているのです。
 
 
 

年金受給の時効と診断書作成時期は別物

 
年金の受給には時効があり、5年と定められています。
 
この「5年」という数字を書籍やネットで見て、「5年前の診断書」が必要と勘違いされている者と思われます。
 
このようなご相談をされる場合、初診日が10年以上前にあることも少なくありません。
 
そうなると、その頃は症状が軽かった場合もあります。年金が受給できる等級に該当しないケースもあります。
 
また、障害認定日時点で通院していた医療機関を転院をしている場合、既にカルテが廃棄されていることもあります。カルテがなければ、診断書は作成してもらえません。
 
 
 
 
5年前なら診断書作成してもらえるのに・・・という事もあり得ます。