北陸・石川・富山・福井のうつ病などの障害年金申請を支援します。煩雑な書類作成や年金事務所対応を代行します。

よくある質問

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私はもらえますか?

Q 人工透析をしているのですが障害年金をもらえますか?

Q 胃がんを切除後、鎖骨下リンパ節に転移が見つかりました。治療で身体がだるくて入院しています。障害年金の受給の可能性はありますか?

Q 糖尿病が原因で失明しました。働けないので障害年金をもらいたいです。

Q うつ病で会社を休職していましたが、退職することになりました。生活できないので障害年金が欲しいのですがもらえますか?

Q スノーボードで転倒し股関節に人工骨頭を挿入しました。仕事が思うように出来ず正社員から契約社員に変わりました。先日友人から障害年金のことを聞いたのですが私でも受給出来るのでしょうか?

A 病気やけがの種類に関わらず、受給要件を満たしていれば受給の可能性はあります。年金保険料の納付要件を満たしているのに加え、診断書等の審査を受けて、等級が認定される必要があります。障害年金の請求はご自身でもできますが、時間もかかりますし書類の作成が難しいことも多いです。難しいようであれば、当センターが代わりに手続きを進めるサポートをしています。

 

Q 初診日の時は会社員でした。現在は会社を辞めて国民年金です。私は障害基礎年金しかもらえないのでしょうか?

A 障害年金は受給要件を満たしていて障害等級に該当すれば初診日の時点で加入していた年金制度の年金を受給できます。
初診日時点で、正社員として勤めており、厚生年金保険に加入していたのであれば1級または2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が、3級の場合は障害厚生年金の受給となります。

 

Q 耳が聞こえない作曲家のニュースを見て自分も障害年金をもらえるかもしれないと思ったのですが・・・

A 実はそのニュースが世間を賑わわせた時は同様のご相談を多く受けました。障害年金を受給出来るかもしれないのに制度を知らない方が多くいらっしゃいます。自分も可能性があるのでは?と思ったら行動してみることをおすすめします。

 

Q 3級は加算もなくとても金額が少ないと思うのですが・・・

A 3級は障害厚生年金のみでしかも加算はありません。ただし、最低保証額が設定されています。
※<参考>平成30年4月分からの最低保証額:585,100円

 

Q 平成21年6月に受給権が発生して2級の障害基礎年金と障害厚生年金をもらっています。平成22年12月に子供が生まれました。子の加算をもらえると言うでしょうか?

A 平成23年4月以降障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも加算されるようになりました。ただし以下の2つの注意点があります。

・届出が必要
・平成23年4月以降の分に加算される(平成23年3月以前には加算されません)

 

初診日

Q 初診日が良く分からないのですが・・・?

Q 初診日の証明書が取れません。請求をあきらめた方が良いでしょうか?

Q 年金事務所と他の社労士事務所に初診日が分からないので障害者年金(注:正式には「障害年金」です)をもらえないと言われたのですが本当にもらえないのでしょうか?

 初診日が分からないために請求出来ないケースは確かにあります。きっと大変悔しい思いをされていることと思います。初診日の証明が取れない場合は、客観的な証拠となる資料を集めて請求します。
当事務所では医療の知識と経験で初診日を証明するきっかけを発見することに全力を尽くします。もちろん お客さまのご協力も必要になります。何もやらずにあきらめるのはもったいない気がします。あきらめずにやってみることが大切です。「あきらめない!」さあ、一緒に頑張りましょう!

 

 喉の疾患にかかり4年前に初診日があります。その後喉頭全摘出手術を受けました。手術の日は初診日から障害認定日である1年6か月から10日後でした。障害年金請求のために年金事務所へ行ったら「喉頭全摘出をしたのが1年6か月を過ぎてからなので認定日請求はできません」と言われました。諦めなくてはいけないでしょうか?

 喉頭全摘出をした場合に初診日から1年6か月経過していない場合はその手術をした日が障害認定日になります。ですが、初診日から1年6か月を過ぎてから喉頭全摘出手術をしたからと言って直ちに認定日請求ができないと言う考え方は間違いです。障害認定日の状況をもって一定の障害にあると認定されれば障害年金を受給できる可能性はあります。

 

Q 身体障害者手帳の3級を持っています。障害年金も3級をもらえるのでしょうか?

A 障害者手帳と障害年金の等級は必ずしも一致しません。それぞれに関わる法律や基準も違います。ですが、全く見当違いでもありません。

 

障害認定日

Q 平成20年2月5日に初診日がある疾患が原因で平成24年6月10日より人工透析しております。この場合障害認定日は透析を受けはじめてから3か月を経過した平成24年9月10日となるのでしょうか?

A 初診日から1年6か月経過したのは平成21年8月5日ですからこちらが障害認定日になります。例えば平成20年2月5日初診。平成21年2月10日から人工透析を開始している場合は平成21年5月10日が障害認定日となります。

 

Q 精神疾患で障害年金を請求します。具合が悪くなり病院に初めて行った日から1年経ったあたりで症状が落ち着いていたのですが、その場合初診日から1年後が障害認定日でしょうか?

A 精神疾患の場合、症状固定と言う考え方は原則いたしません。従って初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。

Q 平成23年1月に初診日がある病気で障害年金を請求しようと思い年金事務所に行きました。発病からの経緯を説明したところ「あなたは残念ながら認定日請求は出来ません」と言われました。本当に無理なのでしょうか?

A 障害認定日において一定の障害の状態になければその他の要件を満たしていても障害年金を認定日から受給出来ません。しかし、認定日時点で一定の障害の状態であると認められるかどうかは請求をやってみなければ分かりません。現実問題として、年金事務所では門前払いにあうケースも少なくないようです。可能性があるのであればチャレンジした方が納得がいくと思います。ご依頼頂ければ、私たちが年金事務所の対応を致します。是非ご相談ください。

 

受給要件

Q 保険料納付要件について詳しく教えてください

A 以下のいずれかに該当する場合保険料納付要件を満たしていることになります。

・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち2/3以上の期間について、保険料納付済み又は免除されているとき

・初診日が平成38年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないとき

 

Q 保険料納付要件は加入期間の2/3の確認と1年間の確認とどちらから見ると良いですか?

A 初診日が平成38年4月1日前でその時65歳未満の場合はまず初診日のある月の前々月から1年間さかのぼって保険料の未納がないかを確認します。未納がない場合は、保険料納付要件を満たしています。もし未納がある場合は、20歳から初診日のある月の前々月までで保険料の未納が3分の1以上ないかを確認します。保険料の未納が3分の1未満で収まっていれば保険料納付要件を満たしています。

 

診断書、病歴・就労状況等申立書

Q 自分で手続きをしていて書いてもらった診断書が抜けが多く心配です。途中からでも依頼できますか?

Q 自分で請求を進めていましたが申立書がかけません。今からでも依頼できますか?

 ご自身で年金事務所に行かれたり診断書を取得したものの不安であったり、申立書が書けないなどの理由で途中からご依頼される方もいらっしゃいます。内容のチェックや年金請求書や病歴・就労状況等申立書などの作成、年金事務所への請求などをお引き受け致します。

 

Q 主治医に障害年金の診断書は書き慣れていないと言われたのですが・・・

 精神科や整形外科の医師は障害年金の診断書を書く機会も多いのですが、この他の診療科では実際に障害年金の請求数も多くなく、障害年金の診断書を書いた経験が少ないと言われる医師もいらっしゃいます。その場合は診断書の書き方見本を用意したり、直接ご説明するなどの対応も致します。必要な時はご連絡ください。

 

Q 病歴・就労状況等申立書はどのようなフォローを受けられるのでしょうか?

 日常生活の状況等について聴き取りを行います。聴き取りは当事務所から郵送等により送付される聴き取りフォームにご記入頂きます。これにご面談やメール等の情報を追加して複数回内容の確認を行います。これらのやり取りをすることにより病歴・就労状況等申立書に記載する内容が固まってきます。ひとりで作成するのはなかなか大変ですが、やり取りしながら作成していきますので比較的スムーズに完成させられます。

 

傷病手当金との関係

Q 以前傷病手当金をもらっていました。今回障害年金を遡及請求した場合、傷病手当金を受給していた期間と重なっています。

A 同一傷病で既に受給済みの傷病手当金と遡及請求した障害年金の受給期間が重なる場合は障害年金の支給時に傷病手当金を返さなくてはなりません。「傷病手当金の日額」と「障害厚生年金+障害基礎年金の合計金額の日額」を比較して少ない金額分を健康保険に返すイメージです。

 

Q 現在傷病手当金をもらっています。1年6か月分もらい終わってから障害年金の請求をした方が良いですか?

A 障害年金の請求手続きは時間がかかるものです。手続を開始してから受給できたとして、入金されるまでに6か月以上かかることは普通にあります。そうすると傷病手当金の受給が終了してから障害年金の入金があるまで間が空いてしまい、その間お金に困ってしまう可能性もあります。ですから傷病手当金と多少重なってしまっても早めに障害年金の請求手続きを開始した方が良いとも考えられます。また、初診日から時間が経てば初診日の証明など障害年金の請求に必要な書類を集めるのが難しくなっていくこともあります。

 

お問い合わせ

Q 問い合わせ・相談はお問い合わせフォームかメールでしか受け付けていないのでしょうか?

A 現在は初回の問い合わせ・相談はお問い合わせフォームからを推奨させていただいています。ですが、パソコンの操作があまり得意ではない方やスマートフォンからだとメールのご返信が手間であるとお感じの方はその旨ご記入のうえご連絡ください。電話、手紙、ご面談で詳細な情報の共有をさせて頂くことも可能です。

 

ご面談、ご契約

Q 面談は2回以上になるのでしょうか?

A 基本的に1回で終了します。原則ご契約後は基本的にメールまたは電話にてご連絡させて頂きます。必要に応じてご面談する場合もございます。

 

Q 面談をしないといけないのでしょうか?

A ご契約の前にお手続きのご説明やご申請者の年金の加入履歴や病状などをヒヤリングさせて頂くためご面談をさせて頂いております。しかし、どうしてもと言うことであればご面談なしでご契約し請求を進めることも可能です。

 

Q 面談をせずにメールだけで手続きが進められますか?

 もちらん可能です。メールや手紙、電話、FAXだけでやり取りをされる方もいらっしゃいます。実際にご面談された方でも1回ご面談した後はメールや手紙、電話、FAXでやり取りされる方がほとんどです。

 

Q 貴センター(貴事務所)とは距離が離れているのですが依頼できますか?

 当センター(当事務所)は、石川県金沢市にありますが、北陸を中心に各地からご相談・ご依頼頂いております。メールや手紙、電話、FAXでのやり取りが中心ですが、それだけでも完結させることは可能です。また必要に応じて出張致しますのでご相談ください。

Q 遠方から依頼した場合、年金事務所へはどのように申請するのですか?

 年金事務所はその所在地にお住まいの方だけではなく全国どの地域の方の相談や請求ができます。当事務所では石川県金沢市の年金事務所で請求をしていますが今まで特に問題はありません。障害年金を申請すると、書類は提出した年金事務所から東京にある日本年金機構障害年金センターへ送られ審査されます。

 

報酬など

Q 着手金無料の事務所もあるのですが・・・?

A 着手金を頂いている理由の1つは、お客さまと当事務所が障害年金請求開始のキックオフとなるからです。契約の意思確認であります。また必ずそうである訳ではありませんし、障害年金に限った話ではないのですが、無料にすることにより双方に「無料だから」と言う甘えが出てしまい、良い結果に至らなかった当事務所代表の経験に基づく意図もあります。また「着手金」は無料と謳っているものの、「事務手数料」や「登録料」等の名目で、契約時にお支払いが必要と言う事務所もあるようです。

 

Q 受給が出来ることになった後の報酬の支払いはいつになりますか?

A 受給権を獲得した後の報酬は、最初の年金がお客さまに振り込まれた後になります。ほとんどのケースで初回振込額内で収まりますのでご安心ください。

 

Q 診断書などの文書料などはどちらが支払うのでしょうか?

A 診断書や受診状況等証明書などの文書料や住民票など市役所等から取得する文書の料金は、お客さまのご負担となります。当事務所で立て替えた場合は実費ご請求させていただきます。

 

当センターについて

Q 貴センターを運営しているのは、いちご社会保険労務士事務所とのことですが、どうして事務所の名称を「いちご」と名づけたのでしょうか?

A 一期一会の出会いを大切におもてなしの心でお客さまと接する・・・
 この気持ちを持ち続ける証として「一期一会」から「いちご」と命名しました。

 

Q 医療の国家資格をお持ちとのことですが障害年金の請求を依頼するにあたりメリットはありますか?

A 社会保険労務士は人事や総務等の経験者が多く、理系の出身者は少数派です。また、医療業界の営業や庶務経験者等ではなく、純粋に医療の国家資格を保有している社会保険労務士は、産業医などをやっていらっしゃる方を除けばほとんどいないのが現状です。さて、障害年金請求において医学的な検討は必須だと考えています。即ちご依頼者さまからの伺ったお話や診断書の中身について医学の知識がないとより良い書類の作成に至らない可能性もあるからです。そう考えると、医療の国家資格を保有している社会保険労務士が障害年金請求をお手伝いすることは、ご依頼者さまにとってメリットとなり得る。そう考えています。

 

まずはお悩みをお聞かせください TEL 076-255-7636 平日10:00~16:00 
※障害年金請求で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。
※日本年金機構や年金事務所ではありません。

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