北陸・石川・富山・福井のうつ病などの障害年金申請を支援します。煩雑な書類作成や年金事務所対応を代行します。

障害認定基準

  • HOME »
  • 障害認定基準

障害年金を受給する要件の1つに「一定の障害の状態にある」と言うものがあります。その障害認定基準について傷病別にいくつかピックアップしました。

障害年金の請求数が多い「精神の障害」では検査データのような客観的な指標が得られないため日常生活状況等により、総合的に認定されます。

腎疾患や肝疾患などの「内部障害」は検査データは得られます。よってこれらと治療、病状の経過等により総合的に認定されます。もちろん傷病により日常生活や労働に制限を加える必要がある程度に該当することは言うまでもありません。

また傷病や処置・手術により等級が明記されているものもあります。例えば心臓移植は1級となっています。しかし1~2年程度経過観察したうえで症状が安定している時は臨床症状等を勘案し障害等級が再認定されます。

人工透析療法施行中の場合は原則2級と認定されます。なお主要症状や検査成績、日常生活状況等によってはさらに上位等級に認定されます。

 

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

障害年金ブログ

PAGETOP
Copyright © 金沢中央障害年金センター All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.