脳脊髄液減少症(低髄液圧症)で障害年金請求をする際、年金事務所では肢体の障害用診断書を案内していました。
平成29年8月から、その他の障害用診断書も案内することになりました。
症状によって使え分けるなど、選択肢が増えます。
脳脊髄液減少症では肢体の障害用診断書では症状が表現しにくい
脳脊髄液減少症の場合、肢体の障害用診断書では、日常生活の制限がある状況についてうまく表現しきれないケースもあるかと思います。
「日常生活における動作の障害の程度」はそれほど不自由はありませんが、身体を起こしての活動が1日数時間しか出来ない、めまい、頭痛がひどい、歩行困難、気圧が下がると調子が悪くなるなどの症状を訴える方も多いです。
一般状態区分表では・・・
「エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」
「オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの」
これらに該当する方も多いのですが、肢体の障害用診断書にはこの一般状態区分表はありません。
そうなると、その他の障害用診断書を使う方がより適切に症状を伝えることが出来る可能性があります。
診断書記載例も公開予定
脳脊髄液減少症については平成24年に認定事例として、診断書記載例が国から示されています。
今回、その他の障害診断書の記載例も8月以降示される予定です。
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