障害年金の更新
障害年金を請求して一定の等級に認定される時に、指定された時期に診断書提出日を求められることがあります。
これを有期認定と言います。これは年金証書の右下の欄に記載があります。
一方、更新の診断書の提出が不要な場合もあり、これを永久認定と言います。
有期認定の場合は診断書を提出して更新の必要がある
さて、有期認定の場合、指定された時期に診断書を提出して、更新の審査を受けることになります。
この時提出する診断書もしっかりチェックしましょう。
記載漏れなどがあるままで提出すると、結局修正となってしまい手間がかかります。
場合によっては不利に取り扱われてしまう可能性もあります。
前回と同じ内容の診断書でも・・・
前回提出と同様の診断書を書いてもらったから同じ等級になるだろう・・・この考えはちょっと危険です。
それは、あくまでも書類審査なので審査している人によって、同じ書類でも受け取り方が違うからです。
また、前回の時は就労し始めたばかりだったが、今回はそれから2年~3年就労が継続していると言うケースもあります。
最近は就労が継続していることで不利益に取り扱われるケースもあります。診断書は同じなのですが・・・。
更新で等級が下がった、不支給となったと言う方のご相談も多いですね。
私たちは、更新時の診断書チェック等のサポートをしていますし、決定に不服がある場合の審査請求の代理も承っております。