障害厚生年金の受給額は、厚生年金保険に加入していた月数とその間の平均標準報酬額(平成15年3月以前は平均報酬月額)にて計算します。
では月数について解説します。
年金額に反映されるのはいつまで
年金額の計算に用いる月数は、障害認定日が属する月まで。障害認定日から請求日まで年数が経過している場合でも同様です。
厚生年金保険加入期間が短い場合の保障
厚生年金保険加入月数が300か月(25年)に満たない場合は、300か月加入していたものとみなして計算されます。
3級には最低保障額がある
3級は障害基礎年金の受給はなく、障害厚生年金のみの受給となります。
年金額が少なくなってしまう場合もあるため、3級の場合最低保障額が設定されています。平成28年度の最低保障額は585,100円です。