障害認定日の診断書が取得出来なかった場合や症状が軽かった場合、請求時の診断書を取得して障害年金をします。これを「事後重症請求」と言います。
前回請求時に障害認定日の診断書が取得出来なかった理由
- 障害認定日時点では、症状が軽いと思っていた
- 障害認定日時点で受診していた医療機関に「カルテはない」と言われた
- 障害認定日時点で受診していた医療機関が休診中で、診断書が取得出来なかった
- 症状が軽いと思っていた
→障害認定日時点で受診していた医療機関に確認したら、状態が悪かったと言われた - 「カルテはない」と言われた
→もう一度確認してもらったところ、カルテが見つかった - 医療機関が休診中で、診断書が取得出来なかった
→診療を再開した
主な提出書類
事後重症請求で年金受給が決定した後に障害認定日請求する場合におもな必要書類は次の通りです。
- 年金請求書(障害給付の請求事由欄「1」が○で囲まれているもの)
- 障害認定日の診断書(直近の診断書は提出不要)
- 加算・加給対象者がいる場合は、生計維持を証明する資料
- 年金証書(事後重症による請求分)
- 取下げ書
- 前回請求時から今請求時までの病歴・就労状況等申立書
- 前回請求時に事後重症請求とした理由が矛盾している場合にはその理由を説明する文書
請求について
請求が難しい場合はご相談ください。サポートさせていただきます。
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- 事後重症請求, 病歴・就労状況等申立書, 認定日請求, 遡及請求