※平成29年12月1日改正の障害認定基準に基づいて記載してあります。障害認定基準は改正されることがあります。
鼻腔機能の傷病による障害年金は、下記の認定基準に該当するかがポイントとなります。
障害認定基準

認定要領
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。
嗅覚脱失は、認定の対象となりません。
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。
嗅覚脱失は、認定の対象となりません。