初診日が年金制度に加入していない20歳前にあり、障害認定日が20歳の誕生日の前日より前にある場合、障害認定日は20歳の誕生日の前日になります。

 

 
 
この場合、障害基礎年金の請求となります。

 

 
 
この請求において、初めて受診した医療機関から、カルテの廃棄等の理由により受診状況等証明書が取得できないことがあります。

 

 
 
この時、2番目以降に受診した医療機関の受診状況等証明書を取得して、初めて受診した日を証明していくのですが、2番目以降に受診した医療機関から取得した受診状況等証明書で明らかに障害認定日が20歳の誕生日の前日と認められる場合は、その他の書類を提出することなく、請求者が申し立てた初診日を認めてもらえることになりました。

 

 
 
請求書類を整える過程において、負担が軽減される場合もあり、良い改善だと思われます。

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
【20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求で、障害認定日が20歳以前であることを確認できた場合の取扱いについて】

 

 
 
20歳前に初診日がある障害基礎年金については、障害認定日が20歳に達した日以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳となる。

 

 
 
このため、2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。

 

 
 
 
(平成31年2月1日付け年管管発0201第7号)