※平成29年12月1日改正の障害認定基準に基づいて記載してあります。障害認定基準は改正されることがあります。

 

鼻腔機能の傷病による障害年金は、下記の認定基準に該当するかがポイントとなります。

 

障害認定基準

 

 

認定要領

「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。
 
嗅覚脱失は、認定の対象となりません。