転院すると、違う病名を言われることは、よくあることかもしれません。

精神の傷病では、転院により傷病名が変わった。大学病院で主治医が転勤になり変更になったら傷病名が変わった。

という話は、よく聞くところです。

一方、精神以外の傷病でも転院によって傷病名が変わることがあります。特にしっかりと診断名が確定できていないときに多いようです。

そのような状態になっている方が障害年金の請求のために年金事務所に行くとこう言われることがあるようです。

「現在受診している病院以外の全ての受診状況等証明書(いわゆる初診日の証明書類)を取ってきてください。」

それぞれの病名の因果関係を認定医に審査してもらうために、可能な限りの証跡を提示せよ!

確かに一理ある説明です。

 

そうは言われても

ですが、受診状況等証明書を取得するにもお金も時間もかかります。

場合によっては何度も年金事務所に足を運ぶ必要もあります。

精神的にも疲れてしまいます。そのため、障害年金の請求を諦めてしまわれる方もいらっしゃるようです。

それ、勿体ないです。

 

社会保険労務士に代理を依頼してみる方法も

幸い、手続きを代理してくれる社会保険労務士がいることを見つけられる方もいらっしゃいます。

代理のご依頼をすることは、ご自身で年金事務所に行かなくて済みます。これは大きなメリットかと思います。

受任する社会保険労務士側の視点としては、最初からご依頼いただいた方がスムーズに進められますし、ご依頼者の負担も少なくて済みます。

ですが、ご自身で進めていて、思うようにいかない場合は、途中からでもご相談・ご依頼してみてください。

私たちも途中からお手伝いさせていただくこともありますので。