自閉症スペクトラム障害(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動性障害)の方からのご相談が増えています。
これらは、発達障害ですので要件を満たしていれば障害年金の請求をすることは可能です。
発達障害には広汎性発達障害、自閉症、アスペルガー症候群なども含まれます。

 

初めての受診が20歳以降のことも

発達障害は通常低年齢において発症・発現するものです。
しかし、知的障害を伴っていない場合は、その症状に気が付かずに成人してしまうことがあります。
自分自身でコミュニケーションが上手くいない経験や、上司や同僚から指摘されたことにより、社会人として仕事をするようになってから気が付くこともあります。
なお、初めて病院を受診した日が20歳以降であれば、その日が初診日となります。
故に、就職後の厚生年金保険加入期間に初診日があれば、障害厚生年金の請求となります。

 

病歴・就労状況等申立書作成時の注意点

発達障害の場合、病歴・就労状況等申立書は、産まれた日から現在までの状況について記載することになります。
これは先ほど書いたように通常低年齢で発症・発現するものだからです。
例えば、初診日が20歳以降であっても同様です。
なお、病歴・就労状況等申立書は、同一の医療機関を長期間受診していた場合、医療機関を長期間受診していなかった場合、発病から初診までが長期間の場合は、その期間を3年から5年ごとに区切って記入する必要があります。そのため、大変時間や手間がかかる作業となることがあります。