交通事故などの第三者の行為が原因で障害年金を請求することがあります。
この場合、加害者からの損害賠償金と障害年金を同時に受給することは出来ません。
どのぐらい調整されるのか?
損害賠償金のうち一部の額に相当する分、障害年金が一定期間支払われなくなります
損害賠償金と言っても全額ではなく、生活保障に相当する額だけが対象です。「逸失利益」や「休業保障」のような性質のものだけです。慰謝料、医療費、葬祭料などは免責額から除外されます。
支給停止期間は、事故等が発生した翌月から始まります。期間は36か月が上限です。
ただし、平成27年9月30日以前に発生した事故等の場合は、24か月が上限です。
3年も止められてしまうのか?
障害年金は、原則初診日から1年6か月経過した日を障害認定日としています。
障害年金の受給は早くても障害認定日の翌月です。
ですから、36か月も年金が止められる訳ではありません。
■必要な書類
第三者行為事故状況届
■参照
年管管発第0930第6号