北陸・石川・富山・福井のうつ病などの障害年金申請を支援します。煩雑な書類作成や年金事務所対応を代行します。
まずはお悩みをお聞かせください
TEL 076-255-7636
平日10:00~16:00
※障害年金請求で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。
※日本年金機構や年金事務所ではありません。
MENU
メニューを飛ばす
お手続きのながれ
報酬
お客様の声
メールでお問い合わせ
LINEでお問い合わせ
【障害年金ブログ】新着記事
HOME
»
【障害年金ブログ】新着記事
»
改正情報
»
眼の障害で2級・3級の年金受給中⇒等級が上がる可能性があります
眼の障害で2級・3級の年金受給中⇒等級が上がる可能性があります
投稿日 : 2021年11月19日
最終更新日時 : 2021年11月19日
投稿者 :
ddd97d116bd995711d3a17837262e1f67b544dcc
カテゴリー :
改正情報
,
眼
眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の認定基準の改正(2022年1月1日改正)により、障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。
▼日本年金機構ホームページより
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021-2.pdf
投稿タグ
2級
,
3級
,
改正
,
眼
,
視力
,
視野
,
認定基準
,
額改定請求
Facebook
Hatena
twitter
Google+
関連記事
障害年金事例 広汎性発達障害 就労が続かない
就労と障害年金について
神経系統の傷病による障害年金
そしゃく・嚥下機能の傷病による障害年金
平衡機能の傷病による障害年金請求
聴覚の傷病による障害年金請求
←
初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合の対応方法
障害年金ブログ
眼の障害で2級・3級の年金受給中⇒等級が上がる可能性があります
初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合の対応方法
令和3年度の年金額は令和2年度から0.1%の引き下げになります
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
障害年金事例 広汎性発達障害 就労が続かない
人工関節などの障害認定日の特例
障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の取扱いについて
就労と障害年金について
神経系統の傷病による障害年金
音声又は言語機能の傷病による障害年金
タグ
1級
2級
3級
20歳前傷病
ADHD
CKD
うつ病
事例
事後重症請求
人工透析
人工関節
人工骨頭
傷病名
初診日
双極性障害
受診状況等証明書
受診状況等証明書が添付できない申立書
年金事務所
年金額
更新
検査
特例
病歴・就労状況等申立書
発達障害
相談
眼
知的障害
精神
統合失調症
線維筋痛症
肢体
脳血管疾患
腎疾患
腎移植
自閉症スペクトラム
視力
視野
診断書
認定基準
認定日請求
請求
遡及請求
障害厚生年金
障害基礎年金
障害認定日