受診状況等証明書とは

受診状況等証明書は、けがや病気のために最初に病院に行った日である初診日を証明するための書類です。

そのけがや病気で行った病院が1つである場合は、診断書に初診日についても記載されていますので、受診状況等証明書は原則不要になります。

ですが、転院している場合は受診状況等証明書が必要になります。

 

実際の手続きでは

実際の手続きとしては、受診状況等証明書は診断書の前に取得するのが原則です。

先程も述べましたが、診断書には初診日を記載する欄があります。

この初診日は受診状況等証明書の初診日と同じでなくてはいけません。

また、障害年金の請求においては初診日の確定が必要です。保険料納付を確認するにも初診日が曖昧では困ります。

ですが、10年も20年も前に初診日があれば、当然記憶は曖昧になってきます。何度も転院を繰り返していると勘違いすることもあります。

 

カルテの保管は5年

実際に医師法では最後に病院に行った日から5年を経過した患者のカルテは廃棄することになっています。

そうすると、受診状況等証明書を取得することが出来なくなります。

「なんとなく・・」では初診日と認めてもらえません。

初診日を証明出来ないと請求しても却下か不支給となります

 

初診日の証明が難しい→難易度が高い請求→社労士に相談

・腎疾患などの内部障害の場合は時間をかけて悪化していきます。20年前の会社の健康診断で尿にたんぱくが出ていると指摘され初めて病院を受診した・・・

・調子が悪くて内科を受診したが良くならず、心療内科を紹介された。その後病院を転々とした・・・

事故に遭った、脳血管疾患で倒れたなどの場合は初診日ははっきりします。しかし、上記のような場合は記憶も曖昧になり、しかもカルテも廃棄されているなど、初診日を証明できる書類を入手するのが難しくなってきます。

こうなると自分で初診日を確定し、請求するには難易度が高いと言えます。

そういう時は障害年金を取り扱っている社会保険労務士に相談してみるのも1つの方法です。

 

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