Q 現在傷病手当金をもらっています。1年6か月分もらい終わってから障害年金の請求をした方が良いですか?

障害年金と傷病手当金は同一傷病で同時に受給する場合は調整が入ります。
そのため出来るだけ調整されずに受給したいと言う思いからこのようなご質問を頂くことがあります。

障害年金の請求手続きは時間がかかるものです。
手続を開始してから受給できたとして、入金されるまでに6か月以上かかることは普通にあります。
そうすると傷病手当金の受給が終了してから障害年金の入金があるまで間が空いてしまい、その間お金に困ってしまう可能性もあります。

ですから傷病手当金と多少重なってしまっても早めに障害年金の請求手続きを開始した方が良いとも考えられます。
また、初診日から時間が経てば初診日の証明など障害年金の請求に必要な書類を集めるのが難しくなっていくこともあります。

 

考察

傷病手当金は、病気休業中に健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
健康保険の被保険者が病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
これは1年6ヵ月分傷病手当金が支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合は、その復帰期間も1年6ヵ月に含められます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

一方障害年金は初診日から1年6か月経過した障害認定日です。
この認定日から障害年金の受給権が発生するケースもあります。

例えば脚のけがをして会社を休業することになり、傷病手当金をもらうことになったとします。
けがから1年6か月までは傷病手当金を受給し、終了後は障害年金を受給と言うことも有り得ます。

実際の所はきれいにスイッチすることは稀ですね。
既に傷病手当金をもらい終えていることやもらい始めたばかりの方もご相談が多いです。
障害年金の請求は時間がかかりますので良くご検討ください。